退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 退職後はすぐに保険証を返納してください。
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職後に加入する医療保険

引き続き当組合に加入する場合

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
国民健康保険の保険料と比較される場合は、お住まいの市区町村役所へお問い合わせください。

令和5年度任意継続保険料月額表(介護無し)

令和5年度任意継続保険料月額表【40~64歳(介護保険有り)】

参考リンク
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退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金
支給の条件 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合
支給される期間

傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
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出産手当金
支給の条件 退職時に出産手当金を受給中の場合
支給される期間 出産手当金の受給期間満了まで
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出産育児一時金
支給の条件 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
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埋葬料(費)
支給の条件
  • (1)資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき
  • (2)傷病手当金、出産手当金の受給中に死亡したとき
  • (3)傷病手当金、出産手当金を受けられなくなった日から3ヵ月以内に死亡したとき
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