出産育児一時金

出産したときには、出産費の補助として、1児につき50万円が支給されます。これを「出産育児一時金」といいます。
被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。

出産育児一時金(被扶養者の場合は「家族出産育児一時金」)

出産とは

健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。

なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、それらは保険扱いとなります。

参考リンク

出産育児一時金の支給方法

(1)

直接支払制度を利用する場合
出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から分娩機関へ出産費用を支払いますので、健康保険組合への申請は不要です。
また、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合、差額分の支払いは健康保険組合から自動的に支払いますので健康保険組合への申請は不要です。※

  • ※給付金は事業主を経由し支給します。
    任意継続被保険者の方は資格取得申出書に記載された口座に支給します。
  • ※分娩機関によって利用できる制度が異なりますので、直接分娩機関へお確かめください。
(2) 受取代理制度を利用する場合
事前に健康保険組合に申請することにより、出産育児一時金の額を上限として健康保険組合から分娩機関へ出産費用を支払います。医療機関から「出産育児一時金等支給申請書(受取代理人用)」を受け取り、ご記入捺印の上、健康保険組合までお送りください。
(3) 医療機関で出産費用を全額支払い、後日健康保険組合へ申請し、出産育児一時金を受け取る方法
「手続き」のページからご確認いただき、ご申請ください。

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