出産したとき

出産関係でご申請いただけるもの

出産された方、出産を控えた方、おめでとうございます。
健康保険で出産に係るお手続きについて、以下のようなものがあります。

出産費用(出産育児一時金)

出産したときには、出産費の補助として、1児につき50万円が支給されます。
これを「出産育児一時金」といいます。
被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。
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出産前後の休業中の給付金(出産手当金)

被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
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休業中の保険料免除(産前産後休業)

産前産後休業とは

出産の日以前42日から、出産の日後56日までの間で、妊娠または出産に関する事由を理由として労務に服さなかった期間。 (出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以後の分娩をいい、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます)

産前産後休業期間中の保険料は、負担軽減をはかるため、被保険者から事業主へ申し出て申請書を提出することにより、被保険者本人分・事業主負担分が、産前産後休業を開始した月から産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
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休業中の保険料免除(育児休業)

育児休業とは

事業主へ申し出ることにより、原則として子が1歳に達するまでの間、育児休業をとることができます。1歳を過ぎても保育園に入所できない等の理由により、子が1歳6ヵ月・2歳・3歳に達するまでの間、延長できます。

  • ※お勤めしている会社の就業規則により期間は異なる場合がありますのでご確認ください。
    なお、父母がともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヵ月に達するまで取得可能です。(パパ・ママ育休プラス)

育児休業期間中の保険料は、負担軽減をはかるため、被保険者から事業主へ申し出て申請書を提出することにより、被保険者本人分・事業主負担分が免除されます。
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お子様を扶養に入れたい(扶養追加)

出産で家族を被扶養者にする場合は、被扶養者認定の手続きが必要です。
被扶養者として認定されるためには一定の条件を満たしている必要があります。
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