出産手当金、産前産後休業、育児休業
女性被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。
また、産前産後休業期間中および育児休業期間中は保険料が免除されます。
出産手当金
支給される期間
出産日(出産日が出産予定日より後の場合は出産予定日)以前42日(多胎の場合98日)から出産日後56日まで
〇出産手当金の期間はこちらからご確認いただけます
申請のタイミング
支給される期間(産前産後休業期間)の間に出勤・有休取得等があった日を除いて支給決定するため、産前産後休業期間終了後にご申請ください。
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出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるとき
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます
産前産後休業等期間中および育児休業期間(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)中の保険料は、負担軽減をはかるため、被保険者から事業主へ申し出て申請書を提出することにより、被保険者本人分・事業主負担分が、産前産後休業および育児休業等を開始した月から産前産後休業および育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
なお、育児休業等開始日の属する月と育児休業等終了日の翌日が属する月が同一の場合は、当該月における育児休業等の日数が14日以上であれば免除されます。賞与にかかる保険料については、当該賞与月の末日を含む連続した1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます。
- ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
- ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
- ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。