出産手当金、産前産後休業、育児休業
女性被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。
また、産前産後休業期間中および育児休業期間中は保険料が免除されます。
出産手当金請求書
申請方法 | 【被保険者にやっていただくこと】
【事業主にやっていただくこと】
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提出書類 | ||
提出先 | 日本マクドナルド直営店 またはオフィス勤務の方 |
〒065-8631 北海道札幌市東区北5条東8丁目1-33 SATO社会保険労務士法人 日本マクドナルド担当 お問い合わせは TEL: 0570-001-057 |
フランチャイズ勤務の方 | オーナーオペレーターへご提出ください。 |
- ※資格喪失日の前日(退職日)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失時に出産手当金を受けているか、受けられる条件を満たしていれば、資格喪失後においても出産手当金を受けることができます。
産前産後休業・育児休業
被保険者から事業主に申し出ていただき、手続きは事業主様から行っていただきます。
事業主様はこちらからご確認ください。