特定疾病の治療を受けるとき
高額な治療を著しく長期間にわたり継続しなければならない病気については、厚生労働大臣によって「特定疾病」として認定され、医療機関に支払う自己負担限度額は1ヵ月10,000円(70歳未満の標準報酬月額53万円以上の方が、人工透析を受ける場合の自己負担限度額は20,000円)でよいことになっています。次の特定疾病に該当した場合に、申請手続きをすることで、特例措置が受けられます。
対象となる特定疾病
- (1)血友病
- (2)抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
- (3)人工透析を必要とする慢性腎臓疾患