任意継続被保険者制度
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申出をすること
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
保険料について
任意継続被保険者の保険料は、退職日の標準報酬月額に健康保険組合の保険料率をかけた額です。
なお、保険料は全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額自己負担となります。
任意継続被保険者の保険料は、退職日の翌日の属する月から発生します。
任意継続に加入した月に、就職等で任意継続被保険者の資格を喪失した場合でも、加入月の保険料は納付していただくことになっています。
保険料の納付方法は、毎月納付のほかに、半年単位、1年単位で納める前納制度もあります。
保険料の前納制度を利用して、保険料を事前に一括して納めると、毎月納付の手間が省けるほか、納め忘れの防止になります。また、保険料が割引[年4%(複利現価法による)]になります。
【半期前納】
基本的に、4月~9月(前期)、10月~翌年3月(後期)までの半年分の保険料を一括で納めます。
【全期前納】
4月~翌年3月分までの1年分の保険料を一括で納めます。
年度の途中で任意継続被保険者となった方は、資格を取得した日の属する月の翌月分から9月分または翌年3月分までを納めることが出来ます。
- 参考リンク
保険料の納付期限
毎月納付
納付期限は毎月10日になります。(10日が土日祝の場合は翌営業日)
納付期限までに保険料の入金が確認できない方は、資格喪失となりますのでご注意ください(納付書が未着でも保険料未納の場合には、資格喪失となりますので届かない場合にはご連絡ください)。
半期前納
前期保険料(4月~9月)の納付期限は3月末日、後期保険料(10月~翌年3月)の納付期限は9月末日になります。(末日が土日祝の場合は翌営業日)
全期前納
納付期限は3月末日になります。(末日が土日祝の場合は翌営業日)
初回分保険料
任意継続被保険者資格取得時の初回分保険料の納付期限は、加入手続き後送付する納付書に記載されている日までに納めてください。
退職日や任意継続被保険者の資格取得申出を受けた日によって、初回分保険料が2ヵ月分の保険料になる場合があります。
下記の方が、該当します。
- *月中の退職者(退職日が末日ではない方)
- *申出日が月末に近い場合や申出日が退職月の翌月になった場合
初回分納付期限までに資格取得月の翌月分の保険料納付期限がきてしまうためです。
該当する方には、加入手続き後に初回分とその翌月分の納付書をお送りしますので、必ず納付期限内に納めてください。
保険料を資格取得月の翌月から前納される場合の納付期限は、取得月の最終営業日までになります。
そのため、退職日や申出日によっては選択していただきました前納制度の開始時期が遅れる場合があります。ご了承ください。
受けられる給付
退職前とほぼ変わらない保険給付を受けることができますが、傷病手当金と出産手当金は支給されません。ただし、資格喪失後の継続給付に該当する場合は、資格喪失後の傷病手当金・出産手当金として受けることができます。
資格がなくなるとき
以下に該当する場合には、被保険者の資格を喪失しますので、当組合にご連絡の上、速やかに保険証をご返却ください。
- (1) 任継者の資格取得から2年が経過したとき(期間満了)
【資格喪失日】期間満了日の翌日 - (2) 被保険者が亡くなられたとき
【資格喪失日】死亡日の翌日 - (3) 再就職先の健康保険組合等(強制保険)に加入したとき
【資格喪失日】他の健康保険組合等への加入日 - (4) 保険料が納付期限までに納付されなかったとき
【資格喪失日】納付期限の翌日 - (5) 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
【資格喪失日】75歳の誕生日 - (6)任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到達したとき
【資格喪失日】申し出が受理された日の属する月の翌月1日
- ※資格を喪失した日から、保険証は使用できません。
資格喪失後に保険証を使用された場合、その医療費はお返しいただくことになります。
納めた保険料の証明がほしいとき
確定申告等で納入した保険料額の証明が必要な際は、下記の書類に必要事項を記入し、当組合に申請してください。