当組合の保険料
健康保険に加入すると、保険料を納めることになります。保険料は収入(給料や賞与などの総報酬)に応じた額となりますが、毎月の給料と賞与で計算方法が異なります。
- POINT
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- 保険料は被保険者と事業主とで負担しあい、給料、賞与から差し引かれます。
- 40歳になると、介護保険料も徴収されます。
保険料の計算方法
被保険者が受ける報酬額が一律ではなく、また月によっても変動するため、各人の報酬額そのものを計算の基礎にすることは非効率的です。そこで、報酬額を一定の範囲に応じて定めた標準額(標準報酬月額)にあてはめて、保険料を計算します。
また「標準賞与額」は賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額です。ただし、年間の累計573万円を上限とします。
標準報酬を決める時期
就職したとき(資格取得時決定)
就職すると同時に健康保険に加入することになりますので、標準報酬月額は初任給等を基礎にして決めます。
毎年7月1日現在で(定時決定)
標準報酬は年1回、全被保険者について決め直すことになっています。毎年、4月、5月、6月の給料等をもとに7月1日現在で決め直され、その年の9月1日から翌年8月31日までの1年間使われます。
昇給などで給料等が大幅に変わったとき(随時改定)
ベースアップや昇給などで、毎月決まってもらう給料等が大幅に変わった場合(従前と比較して2等級以上の差)、臨時に標準報酬を決め直します。
育児休業等終了後に職場復帰し、給料等が下がったとき(育児休業等終了時改定)
育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している被保険者が、短時間勤務等により報酬が下がった場合は、被保険者の申し出により、標準報酬を決め直します。
この場合、固定的賃金の変動を伴わず、かつ従前と比較して1等級しか報酬が変わらない場合であってもよいとされています。
産前産後休業が終わったとき(産前産後休業終了時改定)
産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者が、短時間勤務等により報酬が下がった場合は、被保険者の申し出により決め直されます。
当組合の保険料率
- 参考リンク
一般保険料率 | 介護保険料率 | |
---|---|---|
被保険者負担率 | 5.6% | 0.99% |
事業主負担率 | 5.6% | 0.99% |
合計 | 11.2% (調整保険料率を含む) |
1.98% (40歳以上65歳未満の 被保険者は負担) |
保険料の種類
健康保険の保険料には、一般保険料・介護保険料・調整保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。
一般保険料(基本保険料+特定保険料)
一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。
基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料
特定保険料:後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料
一般保険料率は30/1000~130/1000の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。
介護保険料
介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、当組合で40歳以上65歳未満の被保険者から徴収します。
調整保険料
全国の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。
この保険料率は、基本調整保険料率1000分の1.3に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。