健康保険に関わる制度

介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は各事業主または、各事業主の社会保険担当へお問い合わせください。
また、該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。

申請方法

【被保険者にやっていただくこと】
1.該当の申請書を印刷し必要事項を記入する。(記入例の青字部分)
2.該当の申請書と添付書類を提出する。(提出先は下記参照)

【事業主にやっていただくこと】
3.被保険者から該当の申請書と添付書類を受け取り、必要事項を記入する。
(記入例の緑字部分)
4.該当の申請書と添付書類を健康保険組合へ提出する。

必要書類
提出期限 ただちに
対象者
  • 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  • 在留期間3ヵ月以下の外国人
  • 適用除外施設に入所している方
添付書類 下表参照
事由により添付書類が異なりますのでご注意ください。
提出先 日本マクドナルド直営店
またはオフィス勤務の方
〒065-8631 北海道札幌市東区北5条東8丁目1-33
SATO社会保険労務士法人 日本マクドナルド担当
お問い合わせは TEL: 0570-001-057
フランチャイズ勤務の方 オーナーオペレーターへご提出ください
任意継続被保険者の方 〒163-1339
東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー39階
日本マクドナルド健康保険組合 宛にご提出ください
介護保険適用除外の届出一覧表
  該当・非該当事由 添付書類(確認書類) 該当・非該当日
該当の場合 国外居住者 住民票の除票 住民票の転出日の翌日
国外居住中に40歳到達者 住民票の除票 40歳誕生日の前日
介護保険適用除外施設入所者 入所または入院証明書 入所日の翌日
在留資格が3ヵ月以下の外国人 旅券(パスポート)の裏面に押される「上陸許可証(写)」、「資格外活動許可書(写)」など、および雇用契約期間を証明できる「雇用契約書(写)」など 健康保険の資格取得日
非該当の場合 国内帰国者 住民票 住民票の転入日
国外居住中に65歳到達者 住民票の除票(省略可) 65歳誕生日の前日
介護保険適用除外施設退所者 退所または退院証明書 退所日
在留資格が3ヵ月を超過した外国人 住民票 住民票の転入日

<※1 介護保険適用除外施設>(介護保険法施行規則第170条第2項より)

  • 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設
  • 児童福祉法第六条の二の二第三項の内閣総理大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  • ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二条第二項に規定する国立ハンセン病療養所 等(同法第七条又は第九条に規定する療養を行う部分に限る。)
  • 生活保護法第三十八条第一項第一号に規定する救護施設
  • 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第一項第二号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  • 障害者支援施設(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
  • 指定障害者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第二条の三に規定する施設(同法第五条第六項に規定する療養介護を行うものに限る。)

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