病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

申請方法

【被保険者にやっていただくこと】

  • 1.傷病手当金請求書を印刷し必要事項を記入する。(記入例の青字部分)
  • 2.傷病手当金請求書を医療機関へ提出し、『療養を担当した医師が意見を書くところ』に証明を受ける。
  • 3.傷病手当金請求書と添付書類(該当者のみ)を提出する。(提出先は下記参照)

【事業主にやっていただくこと】

  • 4.被保険者から傷病手当金請求書を受け取り、必要事項を記入する。(記入例の緑字部分)
  • 5.傷病手当金請求書と添付書類を健康保険組合へ提出する。
提出書類
  • ※新型コロナウイルス感染症による休職で医師証明が出ない方は下記書類も併せてご提出ください。
    (令和5年5月8日以降に罹患し休んだ期間からの請求は、医師証明が必須となります。)
添付書類
用意する方 添付書類が必要なケース 添付書類
事業主 初回の請求
  • ①請求期間の出勤簿写し
  • ②請求期間の賃金台帳写し
2回目以降の請求
(給与実績がある場合のみ)
  • ①請求期間の出勤簿写し
  • ②請求期間の賃金台帳写し
被保険者 年金を受給しているとき 年金支給額通知書の写し
資格喪失後の継続給付を受けるとき
  • ①喪失後に加入された保険証の写し(記号番号をマスキングしてください)
  • ②雇用保険の受給延長通知書の写し

※その他添付書類を求める場合もございますのでご了承ください。

提出先 日本マクドナルド直営店
またはオフィス勤務の方
〒065-8631 北海道札幌市東区北5条東8丁目1-33
SATO社会保険労務士法人 日本マクドナルド担当
お問い合わせは TEL: 0570-001-057
フランチャイズ勤務の方 オーナーオペレーターへご提出ください
任意継続被保険者の方
資格喪失後の継続
給付を受ける方
〒163-1339
東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー39階
日本マクドナルド健康保険組合 宛にご提出ください
  • ※資格喪失日の前日(退職日)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。
    ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。
    また、雇用保険(失業給付)の申請または受給されている場合、傷病手当金との併給はできません。

ページ先頭へ戻る