接骨院・整骨院・鍼灸院のかかり方
『各種保険取扱い』とありますが…
接骨院・整骨院(柔道整復師)は医療機関(医者)ではありません。
接骨院・整骨院が健康保険扱いで施術ができるものは、柔道整復師法や厚生労働省通知などで細かく定められております。
保険証が使えないケースもございますので、ご確認のうえ、施術を受けるようにしてください。
けがをした際は、早期回復のため、専門の医療機関(整形外科等)にて「治療」していただくことをお勧めします。
また、受診された内容について、内容に誤りが無いか書面にて照会(確認)させていただくことがございます。
皆さまからお預かりした大切な保険料を適正に使用するため、ご理解ご協力をお願い申し上げます。
かかり方の注意
①整骨院・接骨院とは
整骨院・接骨院(柔道整復師)は医療機関ではありません。
保険証が使えないケースもございますので、ご確認のうえ、施術を受けるようにしてください。
整骨院・接骨院と保険医療機関
整骨院・接骨院 | 医療機関 | |
---|---|---|
資格者 | 柔道整復師(ほねつぎ、接骨師) | 医師 |
資格 | 柔道整復師法に基づく国家資格 | 医師法に基づく国家資格 |
行為 | 外傷性があきらかなけが(脱臼、骨折、打撲、捻挫、挫傷)に対する「施術(整復、固定など)」 | 病気やけがに対する「治療」「予防」「指導」など |
②健康保険証でかかるときのルール
ケースによっては自己負担になってしまう場合もあるので、下記のルールを確認してから受診しましょう。
1.まず負傷原因を正確に伝えましょう。
「柔道整復師」とは、整骨院・接骨院のことです。
「いつ」「どこで」「どうなったか」など、負傷に至った状況を具体的に伝えましょう。
健康保険で施術を受けられるのは、外傷性があきらかなけが(骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷)に限られます。
- ※はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧は、医師の同意書(診断書)が必要です。
2.「療養費支給申請書」をよく確認し、自筆で署名しましょう。
「療養費支給申請書」(書類)は柔道整復師が作成する申請書で、皆さんは、施術終了後、施術内容の確認が必要になります。
皆さんが窓口で自己負担分(3割)をお支払後、申請書に署名をする場合は、以下の点に注意してください。
署名する前に注意!
- <負傷原因><傷病名><日数><施術内容>はあってますか。
- 白紙の申請書には署名をしない。
- 必ず自分で署名する。
内容を確認せず署名したり、白紙のものに署名したりすると、誤請求の可能性もありますので、充分気をつけてください。
3.領収証は必ずもらいましょう。
施術内容の確認について、健保から問い合わせする場合もありますので、医療機関にかかったときと同じように領収証は必ずもらいましょう。
4.病院との重複受診はしない。
同一の負傷、同時期に医師と柔道整復師に重複してかかることはできません。この場合、原則【全額自己負担】となります。
例外
【負傷の状況の確認】【継続施術の確認】のための場合には、医師の指示を得てその旨を柔道整復師に申し出てください。
③受診後について(受診内容の照会)
受診内容の照会にご理解とご協力をお願いします
当組合は、医療費の適正化の一環として、健康保険で接骨院・整骨院に受診された方に書面で「受診照会」をさせていただく場合があります。
これは、接骨院・整骨院からの請求内容と皆様が受けられた受診内容との照合や負傷の原因等について内容等に誤りがないか確認するためです。
平成27年1月より委託業者を、株式会社大正オーディット健康保険事務センターに変更し、柔道整復師の施術料点検を実施しています。委託業者から皆様のもとへ書面あるいは電話で負傷原因や負傷箇所、または治療内容等について照会確認をさせていただく場合があります。照会のあった場合にはご協力をお願いいたします。
- ※照会時期は、受診月から早くても2~3ヵ月後と記憶もあいまいになる頃になりますので、医療費の領収証や診察券等を保管しておいてください。
≪業務委託先≫ 施術内容の照会に 関するお問合せ先 |
株式会社 大正オーディット健康保険事務センター 東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ7F 電話:03-6805-6281 |
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- ※健保名(日本マクドナルド健康保険組合)と記号・番号・受療者氏名を伝えたうえでお問合わせください。