接骨院・整骨院・鍼灸院のかかり方
『各種保険取扱い』とありますが…
接骨院・整骨院(柔道整復師)は医療機関(医者)ではありません。
接骨院・整骨院が健康保険扱いで施術ができるものは、柔道整復師法や厚生労働省通知などで細かく定められております。
保険証が使えないケースもございますので、ご確認のうえ、施術を受けるようにしてください。
けがをした際は、早期回復のため、専門の医療機関(整形外科等)にて「治療」していただくことをお勧めします。
また、受診された内容について、内容に誤りが無いか書面にて照会(確認)させていただくことがございます。
皆さまからお預かりした大切な保険料を適正に使用するため、ご理解ご協力をお願い申し上げます。
はり・きゅう・マッサージを健康保険で受ける場合は本人が一旦代金を支払い、あとで健康保険組合から標準費の払い戻しを受けます。
同意書があれば受けられる施術
はり・きゅうの場合
- 神経痛
- リウマチ
- 腰痛症
- 五十肩
- 頚腕症候群
- 頚椎捻挫後遺症
病院との重複受診をしない!
同一の負傷、同時期に<医師>と<鍼灸師>に重複してかかることは出来ません。
この場合、原則として施術料は【全額自己負担】となります。
マッサージの場合
- 関節拘縮
- 筋麻痺
- *マッサージは原則として<病名>ではなく<症状> に対する治療となります。 関節が硬くて動きが悪かったり、筋肉が麻痺して自由に動けないなどの症状が健康保険の対象となります。
- *治療が長期にわたる場合には、定期的に医師の診断及び同意が必要となります。
手続き
必要書類 | |
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お問合せ先 | 各事業主または、各事業主の社会保険担当 |