接骨院・整骨院・鍼灸院のかかり方

『各種保険取扱い』とありますが…

接骨院・整骨院(柔道整復師)は医療機関(医者)ではありません。
接骨院・整骨院が健康保険扱いで施術ができるものは、柔道整復師法や厚生労働省通知などで細かく定められております。

保険証が使えないケースもございますので、ご確認のうえ、施術を受けるようにしてください。

けがをした際は、早期回復のため、専門の医療機関(整形外科等)にて「治療」していただくことをお勧めします。

「病院」「接骨院(整骨院)」「整体院」の違い

また、受診された内容について、内容に誤りが無いか書面にて照会(確認)させていただくことがございます。
皆さまからお預かりした大切な保険料を適正に使用するため、ご理解ご協力をお願い申し上げます。

接骨院・整骨院を利用する前に確認しよう!

保険証が使えるケース

外傷性があきらかな骨折・脱臼をしたとき

【注意】
  • 応急措置を除き医師の同意が必要です。
  • 医療機関との重複診療は不可です。(リハビリ診療、痛み止め・シップ薬などの処方期間含む)

外傷性があきらかな打撲・捻挫・肉離れをしたとき

【注意】
  • 医療機関との重複診療は不可です。(リハビリ診療、痛み止め・シップ薬などの処方期間含む)
  • ※外傷性とは
    関節等の捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものであり、いずれの負傷も身体の組織の状態が慢性に至っていないものであること。

保険証が使えないケース

肩こり・日常生活による疲労・体調不良

スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛

病気からくる痛み・こり

加齢による腰痛・五十肩の痛み

病状の改善のみられない長期の施術
過去に痛めた痛みの再発に対する施術

脳疾患後遺症等の慢性病

骨折・脱臼をしたが医師の同意を得ていない(応急措置除く)

ページ先頭へ戻る