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資格を取得した時の報酬月額はどのように決められるのですか。また、残業代等の扱いはどのようになりますか。
新規に被保険者の資格を取得した人の標準報酬月額は、次の方法によって決められます。なお、取得届を提出する際には残業代も含めた額で届け出ることになります。
1.月給・週給など一定の期間によって定められている報酬については、被保険者の資格を取得した日現在の報酬額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
2.日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬については、被保険者の資格を取得した月の前1ヶ月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
3.1、2の方法で計算できないときは、被保険者の資格を取得した月の前1ヶ月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
4.上記1から3の複数に該当する報酬を受ける場合は、各々の報酬について上記1から3によって算定した額の合算額