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傷病手当金を受けるには待機期間が必要ですが、次の場合の起算日はいつになりますか?
①Q.就労時間中に労務不能となったとき、その日は待期に入りますか。また、就労時間終了後労務不能となったときはどのように取扱われるのでしょうか?
A.就労時間中に業務災害以外の事由で発生した傷病について労務不能となったときは、原則としてその日を待期の初日として、待期期間中に算入されてその起算日となり ます。また、就労時間終了後労務不能となったときは、その翌日から起算します。
②Q.3日間の待期が年次有給休暇として処理された場合、また、公休日(土曜日・日曜・祝日)は待期期間に算入されますか?
A.療養のため欠勤開始の日から3日間が年次有給休暇の取扱いとなった場合にも、その3日間をもって待期は完成します。また、療養の開始日および待期期間中に公休日(土曜・日曜・祝日)がある場合についても待期期間に算入され待期が完成することになります。