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会社の役員が業務上の怪我をしました。健康保険と労災保険どちらを使用できますか?
法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付について、健康保険法第53条の2には以下のように定められています。
【第53条の2】 被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。
法人役員の場合には業務上の傷病については健康保険からの給付はありませんので、公的保険を利用する場合には労災法の特別加入が必要になります。詳しくは厚生労働省「労災保険への特別加入」をご確認ください。