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支払いを自己負担限度額までの金額(月単位)とする場合、下記いずれかのご対応をお願いいたします。
①マイナ保険証を利用する(非課税世帯以外の方)
医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示し、「限度額情報の表示」に同意することで、支払いが自己負担限度額までになります。マイナ保険証を使用される場合は、事前に健康保険証としての利用登録を済ませてください。
※非課税世帯の方は②の方法をご利用ください。
マイナンバー制度
②「限度額適用認定証」を利用する
健保組合に「健康保険限度額適用認定申請書(非課税世帯の方は健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書≪非課税世帯用≫)」を提出し、使用月中に「限度額適用認証(または標準負担額減額認定証)」の交付を受け、医療機関等へご提示ください。
※非課税世帯の方は、申請時に市区町村役所発行の「非課税証明書」を添付してください。
※最大有効期限は3か月となりますので、長期の使用が見込まれる場合はその都度申請・交付を受ける必要があります。
なお、当組合ではWebでの申請も受け付けております(非課税世帯の方はWeb申請はできません)。
下記URLからご申請ください。
<注意点>
・窓口での自己負担額は医療機関ごと(入院・外来別)の計算となりそれぞれで自己負担限度額までのお支払いとなります。また保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外です。
・70歳以上の前期高齢者で、所得区分が現役並みⅠ(標準報酬月額28~50万円)または現役並みⅡ(標準報酬月額53~79万円)の方も上記いずれかの方法によりお支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。なお所得区分が現役並みⅢ(標準報酬月額83万円以上)の方と一般(標準報酬月額26万円以下)の方は高齢受給者証をご提示いただくことで自己負担限度額までとなりますので申請は不要です。