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試用期間とは、正従業員としての適格性をみるために設けるものであり、その限りでは臨時に使用されるのではなく、また期間を定めて雇用されるものでもないことから、適用除外には該当せず、試用期間から被保険者の資格を取得させなければなりません。
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