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相手が逃げてしまった場合も「第三者行為による傷病届」を出さなくてはいけないのでしょうか?
相手不明であっても、第三者によっておこったけがや病気の治療で、健康保険(保険証)を使う場合は「第三者行為による傷病届」等を提出してください。
また、後日相手が判明した場合は、すぐに健康保険組合へ電話連絡してください。
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