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扶養に入るための認定条件を教えてください。
被扶養者の収入は年間130万円未満(60歳以上または障がい者は180万円未満)であること、
さらにご本人の収入の1/2未満(学生の子は、ご本人の収入未満)ということが必要です。
別居(*1)している場合は、被扶養者の収入よりご本人の仕送り額が多いことが必要になります。
*1 単身赴任の方、学生の子は、住居が分かれていても、同居扱いになります。
詳しくは、下記「関連リンク」をご覧ください。