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従業員が二以上の事業所で勤務(2つの社会保険に加入)していた場合、何をすればいいか?
まずは、本人がどちらの保険者(健保組合)を選択するかを決定します。選択に於いては、どちらの収入が多いかなどは無関係であり、保険料率や健診項目、保険給付等を確認し、本人が選択します。
その後、本人から選択する保険者へ宛て、二以上事業所勤務届を提出します。
この届出を受領した側を「選択事業所」、そうでない側を「非選択事業所」と呼称します。
事業主に於いては、特に提出する書類などはありません。本人が二以上の事業所で勤務していることと、どちらの保険者を選択したかを把握しておきましょう。