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新型コロナウイルス感染症に罹り傷病手当金の申請をしたいと考えていますが、保健所で検査したため医師証明が出ません。どうしたらいいでしょうか。
令和5年5月8日以降の療養分は医療機関の証明が必要です。
令和5年5月7日までの療養で医療機関を受診せずPCR検査センター等で陽性が判明し待機となった場合は、医師証明の代わりに別途「療養状況申立書」と「就労状況等証明書」をご記入いただき、傷病手当金請求書と一緒にご提出をお願い致します。「療養状況申立書」は申請者本人が記入、「就労状況等証明書」は事業主様がご記入ください。
※保健所等が発行するコロナの罹患証明をお持ちの場合は、その写しも併せてご提出ください。