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自動車事故のときは健康保険ではかかれないといわれましたが、ほんとうですか?
自動車事故による治療は、健康保険ではなく自動車保険で医療費を負担するべきものですが、とりあえず健康保険(保険証)を使って治療をうけることもできます。
この場合、健康保険組合は医療費を一旦立て替え払いし、あとで加害者(相手方)が加入している自動車保険に請求することになります。
そのため、事故発生後一刻も早く、健康保険組合に電話連絡し、健康保険(保険証)使用の了承を得たうえで「第三者の行為による傷病届」または「負傷原因届」等を提出してください。