新着情報
「年収の壁・支援強化パッケージ」について
先般、厚生労働省から発出されました、「年収の壁・支援強化パッケージ」に係る具体的な取り扱いが、令和5年10月20日付けで示されましたので、当組合の対応をお知らせいたします。
◆事業主証明による被扶養者認定の円滑化
健康保険の被扶養者認定に当たっては、認定対象者の年間収入130万円未満(60歳以上及び障がい者である場合には180万円未満)であること等が要件とされておりますが、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加があり、直近の収入に基づく年収の見込み額が130万円以上となる場合においても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に判断することになりました。
令和5年10月20日以降の扶養認定、被扶養者資格確認調査(検認)において、上記の取扱いに該当する場合は、提出書類に追加して、事業主証明を提出してください。
【事業主証明はこちら】
※この内容は、日本マクドナルド健保組合における対応となりますので、必ず被扶養者が加入している健保に詳細はご確認ください。(こちらのチャートをご確認ください)
※扶養認定については健保ホームページをご確認ください。 『家族の加入について』
※今年度の被扶養者資格確認調査(検認)は例年通り、12月より対象者への案内が開始されます。検認についての提出書類等の詳しい内容については、検認の案内をご確認ください。
◆社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
健康保険に適用されていなかった従業員が新たに適用となった場合に、事業主は当該従業員に対し、給与・賞与とは別に『社会保険適用促進手当』を支給することができるようになりました。この社会保険適用促進手当のついては、標準報酬月額・標準賞与額の算定に影響を与えないことができます。
事業主は、該当の従業員が発生する場合には、上記を踏まえて月額変更届等の各届を作成し提出してください。
【社会保険適用促進手当についてのQ&A https://www.mhlw.go.jp/content/001163156.pdf 】
厚労省HPも合わせてご確認ください。
130万円の壁 Q&Aリーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/001162154.pdf
106万円の壁、配偶者手当への対応 については厚労省へ問い合わせください。
全体的な年収の壁・支援強化パッケージ https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
扶養認定、検認についての問い合わせ
日本マクドナルド健康保険組合 mcd.kempo@jp.mcd.com