交通事故など第三者行為と自損事故

交通事故や傷害事件など第三者によるけがや病気

第三者行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますがこのような場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費は後で加害者に請求します。
したがって、健康保険で治療を受ける場合は、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」などの必要書類を提出してください。

  • ※ 業務上あるいは通勤途中に被ったけがや病気は労災保険からの給付対象となるため健康保険を使うことはできません。

第三者の行為となる場合

  • 第三者と接触や衝突または第三者の行為に起因してけがをしたとき(本人の過失が多い場合でも)
    (例:駐停車中の車に激突、他車に接触転倒、センターラインオーバーして対向車との激突事故等)
  • 同乗していて車の事故によりけがをしたとき
  • 不当な暴力や障害行為を受け、けがをしたとき
  • 他人の飼い犬やペットなどによりけがをしたとき
  • 学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
  • 飲食店などで食中毒にあったとき

自損事故によるけがや病気

第三者のいない自損事故(単独事故)等によって起こったけがや病気の場合は「負傷(疾病)の原因届」等を提出してください。

第三者の行為となる場合

  • 自動車等で自己の運転の誤りで転落、転倒、衝突等によりけがをしたとき
  • 自転車で自己の運転の誤りで転落、転倒、衝突等によりけがをしたとき

交通事故にあったとき

  1. STEP1かならず警察へ連絡を!
    どんなに小さな事故でも、かならず警察に連絡をして「事故証明書」をうけてください。
  2. STEP2すぐに健康保険組合にも連絡を!
    みなさんやご家族(被扶養者)の方が、第三者の行為によって病気やけがをしたり、自損事故によりけがをした場合は健康保険組合に連絡をしてください。
  3. STEP3加害者を確認!
    確認することは、運転していた人の氏名、住所、車体の登録番号、保有者の氏名、勤務先の名称と所在地、電話番号、保険会社の名称、証明書番号、保険加入年月日などです。
  4. STEP4示談は慎重に!
    示談により、損害賠償請求権の全部又は一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害などで後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に健康保険組合にご相談ください。

業務上のけがや通勤途中の交通事故の場合

業務上あるいは通勤途中に被ったけがや病気は、労災保険からの給付対象となるため、健康保険を使うことはできません。また、負傷された方自身が労災保険と健康保険のどちらかを使用するか選択することはできず、必ず労災保険にて治療を行うようにしてください。
万一、健康保険を使って治療を受けてしまった場合、後日健康保険組合が負担した額を返還請求し、労災保険へ切り替えの手続きを行っていただくことになりますので、ご注意ください。

  • ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。

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