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[2026/10/05] 
2026年年10月1日からの短時間労働者の社会保険適用拡大について

2026年年10月1日からの短時間労働者の社会保険適用拡大について

 

「社会保険の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」により、令和8年10月1日から短時間労働者の適用要件が一部変更されます。

 

<変更点>

「 賃金要件の撤廃 」

短時間労働者の社会保険加入要件のうち、「所定内賃金が月額8.8万円以上」の要件が撤廃されます。

これにより、週20時間以上働く短時間労働者は、企業規模等の要件を満たせば社会保険の加入対象となります。

 

<短時間労働者の社会保険適用要件>

要件

2026年9月30日まで

2026年10月1日から

①労働時間

週20時間以上

変更なし

②賃  金

月8.8万円以上

撤  廃

③雇用期間

2ヶ月超

変更なし

④学  生

適用外

変更なし

 

また、2026年10月1日からの短時間労働者の社会保険加入に関する賃金要件の撤廃に伴い、最低賃金の減額特例の対象者(特定減額特例対象者)に関する制度、短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度「保険料調整制度」が開始となりました。

各制度の詳細はリンク先、リーフレットをご参照ください。

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