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[2026/08/12] 
令和8年熊本地震に係る災害により被害にあわれた皆さまへ(第2報)

令和8年熊本地震に係る災害により被害にあわれた皆さまへ 

 令和8年熊本地震に係る災害により被害にあわれた皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

 厚生労働省より、令和8年熊本地震について「被害の甚大な状況に鑑み、一部負担金等の徴収を猶予(減免)していただくよう要請」があり、同地震は激甚災害に指定されました。

 これに伴い、当組合では従来の通常災害としての取扱いを改め、激甚災害としての特例措置を適用します。

 ※この取扱いは「日本マクドナルド健康保険組合 災害時における一部負担金等の減免及び徴収猶予に関する取扱要領」により取り扱います。

 

対象地区:災害救助法適用地域 (8月12日現在)

 

自治体名

1

熊本県

10

10

1

21

 

市区町村名については内閣府のHPをご確認ください。

 

 取扱内容)

【加入者向け】

① 一部負担金の免除

②「資格確認書」の再交付費用の免除

 

(対象者)

厚労省事務連絡(令和8年8月4日)に基づき、令和8年熊本地震に係る災害救助法適用地区に住所を有する当組合の加入者で、以下のいずれかに該当する方が対象となります。

・住家の全半壊・焼失・浸水またはこれに準ずる被災にあわれた方
・主たる生計維持者の死亡または重篤な傷病を負われた方
・主たる生計維持者の行方は不明である方
・主たる生計維持者が事業を廃止し、または休止された方
・主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

 

(特例措置の期間)

令和8年11月末まで

 

(手続き方法)

1.加入者による申告

医療機関等の窓口で熊本地震で被災した旨(対象者であること)をお伝えいただくことで、一部負担金が免除されます。

こちらをご参照ください。▶リーフレット

 

2. 健保側の職権対応

・被災者申告に基づき資格確認書を職権交付
・医療機関からの照会に応じて資格確認
・災害特例レセプト(災1・災2)を健保側で判断

 

3.申請書(様式)の扱い

申告により特例が適用されるため、申請書の提出は特例措置期間中は任意です。

 

①一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)申請書

当健保組合に直接「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)申請書」をご提出ください。

「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)証明書」を発行いたします。

この証明書を医療機関等の窓口で提示すると、一部負担金等の支払いが免除されます。

※申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害に係る罹災証明書の添付が必要です。

                       (参考)罹災証明書の発行要件

被害の程度

全壊

大規模半壊

半壊

損害割合

50%以上

40%以上50%未満

20%以上40%未満

                 ※その他については取扱要領によって認定します。

 

②資格確認書(再)交付申請書

「資格確認書(再)交付申請書」を事業主経由で当健保組合にご提出ください(任継継続被保険者は直接当健保組合業務課宛てにご提出ください)。

ホームページからの出力が困難な場合は最後に記載する問い合わせ先までご連絡ください。

また、通常事業主を経由していただきますが、困難な場合も最後に記載する問い合わせ先へご連絡ください。

 

③限度額適用認定証の再交付

「限度額適用認定証」の再発行が必要な方は「限度額適用認定証 滅失・毀損・再交付申請書」をご提出ください。

 

④任意継続被保険者の保険料納付猶予

任意継続被保険者の方で納付期限の猶予を希望される方は当健保業務課までお問い合わせ願います。

 

【事業所向け】

保険料の納付期限の猶予

詳細は当組合総務課までお問い合わせ願います。

  

 (その他)

○医療機関等での受診について

  被災して資格確認書(マイナ保険証)がない場合でも医療機関等の窓口で次の事項を申告すれば、健康保険
で受診できることになっています。

①氏名
②生年月日
③連絡先(電話番号等)
④勤務先(所属する事業所名) 

 

 各問合せ先

医療費・一部負担金等に関すること  業務課 
資格確認書等に関すること      業務課
保険料納期限に関すること(事業所) 総務課 

(代表)☎03(6911)6650(平日10:00~16:00)

以上

 

 

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