新着情報
健康保険証の有効期限終了と医療機関等の受付対応終了について
令和6年12月2日以降、新たな健康保険証の発行は終了しており、従来の健康保険証は有効期限が終了しています。
また、医療機関・薬局において、有効期限切れの健康保険証を持参された場合の対応についても、令和8年7月31日をもって終了となります。
受診の際は、次のいずれかをご持参ください。
1、マイナ保険証(健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード)
2、資格確認書
マイナ保険証を利用することで、過去の診療・薬剤情報に基づいた適切な医療を受けられるほか、高額療養費制度の手続きが簡素化されるなどのメリットがあります。
なお、マイナ保険証の利用登録をしていない方でも、医療機関や薬局で登録できる場合があります。利用登録状況はマイナポータルから確認できます。
また、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限がありますので、あわせてご確認ください。
詳細につきましては、下記のリンク先のリーフレットをご覧ください。
こちらをクリック→「健康保険証の有効期間終了と医療機関等の受付対応終了について」

令和7年(2025年)12月2日より、従来の保険証の使用はできず、原則、マイナ保険証による受診、が基本となりました。
『マイナ保険証』(マイナンバーカードを保険証として利用登録したもの)への切替をお願いします!!

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また、新規加入の際など、やむを得ずマイナ保険証が準備できない方は、マイナ保険証の代わりとなる『資格確認書』を交付しますので、事業主経由で申請してください。資格取得時や被扶養者異動届の「発行要否欄」のチェックを入れる、または、「資格確認書(再)交付申請書」を事業主経由で提出ください。
『資格確認書』の交付申請できる方は、条件が決まっています。詳細は申請用紙、記入見本をご確認ください。
「資格確認書」は、退職時等に返却しなければならず、事業主側での配付・回収・管理が必要となります。
必要な方にのみ発行、となるよう、マイナ保険証の保険証登録を積極的にすすめていただけますよう、お願い致します。
≪『資格確認書』の交付対象者≫
①マイナンバーカードを持っていない・紛失している・返納した方
②マイナンバーカードの更新手続き中の方
③マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
④マイナンバーカードを持っているが、保険証の利用登録を行っていない方
⑤マイナ保険証による受診に第三者(介助者など)のサポートが必要な方
資格確認書(再)交付申請書
資格確認書(再)交付申請書 記入見本
『資格確認書』には有効期限が設定されます。有効期限は交付日の年度末(3月末)まで、となります。
有効期限内に、マイナ保険証の保険証登録を進めてください。
・有効期限を過ぎた「資格確認書」は無効ですので、自己破棄をお願い致します。(返却の必要はありません)
・有効期限前に、マイナ保険証が使用できるようになった等、不要になった際は、「資格確認書」を健保組合へ返却ください。
【スマートフォンのマイナ保険証利用について】
2025年9月19日~スマートフォンのマイナ保険証利用が開始されました。下記の記事をご確認ください。
スマートフォンのマイナ保険証利用について
リーフレット
【マイナンバーカードの安全性について】
デジタル庁のホームページ内の記事をご確認ください。
マイナンバーカードの安全性
【旧健康保険証の回収について】
旧健康保険証は、令和8年8月1日以降、全ての医療機関や薬局で使用できなくなっています。
そのため、保険証回収は行いません。各自、破棄してください。
【マイナ保険証の利用登録について】
❶マイナンバーカードの保険証利用登録を行ってください。
マイナンバーカードは市区町村窓口で発行します。
マイナンバーカードを受け取ったら保険証の利用登録を行います。

❷【事業主のみなさま】
マイナンバー(12ケタの個人番号)を健保組合へご提出ください。
資格取得届や被扶養者異動届の、住所欄には、住民票上の住所をご記入ください。
また、生年月日などに間違いがないか、再度ご確認ください。
※住所不一致のためデータの紐づけが完了できない方がいます。健保組合に届け出る住所は住民票上の住所でお願いします。

❸新生児のマイナンバーカードについて
マイナンバーカードの 『特急発行』 が可能となりました。
オンライン申請を行うことで、ご自宅に届く、とされています。

マイナンバーカード総合サイトHPより 抜粋
特急発行ができる方には条件があります。

詳しくは、マイナンバーカード総合サイトHPでご確認ください。
【用途別の利用可否】
※令和7年12月2日以降の運用変更となります
高齢受給者証・限度額適用認定証等の受療証の発行は、マイナ保険証の連携が完了している方には発行しません。
(申請をいただいても、マイナ保険証の使用可能状態が確認できた場合は発行できません)
マイナ保険証を医療機関や薬局で使用し、オンライン資格確認が行われることで、自己負担額が医療機関で確認できるため、
高齢受給者証や限度額適用認定証は不要となります。
(「資格確認書」による受診の場合は今まで通り、高齢受給者証や限度額適用認定証が必要になりますので、申請してください)

【動画集】 ご活用ください。
【マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問い合わせ先】

マイナンバー制度全般、マイナポータルについて は、上記( マイナンバー総合フリーダイヤル )までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
日本マクドナルド健康保険組合 マイナ保険証担当 mcd.kempo@jp.mcd.com





