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[2026/05/14] 
重要 被扶養者認定における年間収入の取り扱いが変わります

被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、将来の収入見込みなどを総合的に判断し、今後1年間の収入見込みをもとに行っていました。
2026年4月1日からは、法令・国の通知の改正を受け、勤務先と取り交わしている労働契約の内容(賃金や勤務時間など、あらかじめ定められている条件)に基づいて算出した年間収入見込額により判定する取扱いに変更されます。

詳細につきましては、下記をご参照ください。
(各リンク先へ移動します)

労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(令和7年10月1日保保発1001第3号厚生労働省保険局保険課長通知)

労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について(令和8年3月9日厚生労働省保険局保険課厚生労働省年金局事業管理課事務連絡)

 

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