新着情報
現行の保険証は、令和7年(2025年)12月2日以降、すべての医療機関や薬局で使用できなくなります。
このページの内容は厚労省通知等の情報に基づき作成しています。新たな通知等が出た場合は随時更新いたします。
現在、健康保険証(Mマーク入りのピンク色のカード型)をお持ちの方は保険証での受診も可能ですが、
令和7年(2025年)12月2日より、従来の保険証の使用はできず、原則、マイナ保険証による受診、が基本となります。
『マイナ保険証』(マイナンバーカードを保険証として利用登録したもの)への切替をお願いします!!
令和7年10月時点で、マイナ保険証の利用登録が確認できなかった方(未登録の方)には、自動的に「資格確認書」を発行致します。
11月初旬に事業主あてにお送りしますので、該当者への配付をお願い致します。
また、新規加入の際など、やむを得ずマイナ保険証が準備できない方は、マイナ保険証の代わりとなる『資格確認書』を交付しますので、事業主経由で申請してください。資格取得時や被扶養者異動届の「発行要否欄」のチェックを入れる、または、「資格確認書(再)交付申請書」を事業主経由で提出ください。
『資格確認書』の交付申請できる方は、条件が決まっています。詳細は申請用紙、記入見本をご確認ください。
※2024年12月~の運用開始より、「資格確認書」の『念のため発行』をされている方がいらっしゃいます。
「資格確認書」は、退職時等に返却しなければならず、事業主側での配付・回収・管理が必要となります。
必要な方にのみ発行、となるよう、マイナ保険証の保険証登録を積極的にすすめていただけますよう、お願い致します。
≪『資格確認書』の交付対象者≫
①マイナンバーカードを持っていない・紛失している・返納した方
②マイナンバーカードの更新手続き中の方
③マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
④マイナンバーカードを持っているが、保険証の利用登録を行っていない方
⑤マイナ保険証による受診に第三者(介助者など)のサポートが必要な方
資格確認書(再)交付申請書
資格確認書(再)交付申請書 記入見本
『資格確認書』には有効期限が設定されます。有効期限は交付日の年度末(3月末)まで、となります。
有効期限内に、マイナ保険証の保険証登録を進めてください。
・有効期限を過ぎた「資格確認書」は無効ですので、自己破棄をお願い致します。(返却の必要はありません)
・有効期限前に、マイナ保険証が使用できるようになった等、不要になった際は、「資格確認書」を健保組合へ返却ください。
【スマートフォンのマイナ保険証利用について】
2025年9月19日~スマートフォンのマイナ保険証利用が開始されました。下記の記事をご確認ください。
スマートフォンのマイナ保険証利用について
リーフレット
【マイナンバーカードの安全性について】
デジタル庁のホームページ内の記事をご確認ください。
マイナンバーカードの安全性
【健康保険証の回収について】
従来の保険証は、令和7年12月2日以降、全ての医療機関や薬局で使用できなくなります。
そのため、令和7年12月2日以降の保険証回収は行いません。各自、破棄してください。
保険証には個人情報が載っていますので、破棄する場合は十分ご注意ください。
破棄することが困難な場合は、健保で粉砕処理を行いますので、健保組合までお送りください。
(健保が契約している指定業者へ粉砕処理を依頼します)
【マイナ保険証の利用登録について】
❶マイナンバーカードの保険証利用登録を行ってください。
マイナンバーカードは市区町村窓口で発行します。
マイナンバーカードを受け取ったら保険証の利用登録を行います。
❷【事業主のみなさま】
マイナンバー(12ケタの個人番号)を健保組合へご提出ください。
資格取得届や被扶養者異動届の、住所欄には、住民票上の住所をご記入ください。
また、生年月日などに間違いがないか、再度ご確認ください。
※住所不一致のためデータの紐づけが完了できない方がいます。健保組合に届け出る住所は住民票上の住所でお願いします。
❸新生児のマイナンバーカードについて
マイナンバーカードの 『特急発行』 が可能となりました。
オンライン申請を行うことで、ご自宅に届く、とされています。
マイナンバーカード総合サイトHPより 抜粋
特急発行ができる方には条件があります。
詳しくは、マイナンバーカード総合サイトHPでご確認ください。
【用途別の利用可否】
※令和7年12月2日以降の運用変更となります
高齢受給者証・限度額適用認定証等の受療証の発行は、マイナ保険証の連携が完了している方には発行しません。
(申請をいただいても、マイナ保険証の使用可能状態が確認できた場合は発行できません)
マイナ保険証を医療機関や薬局で使用し、オンライン資格確認が行われることで、自己負担額が医療機関で確認できるため、
高齢受給者証や限度額適用認定証は不要となります。
(「資格確認書」による受診の場合は今まで通り、高齢受給者証や限度額適用認定証が必要になりますので、申請してください)
【動画集】 ご活用ください。
私たちをもっと守る、マイナ保険証 ~マイナ保険証を語る~(30秒/字幕あり)
【マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問い合わせ先】
マイナンバー制度全般、マイナポータルについて は、上記( マイナンバー総合フリーダイヤル )までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
日本マクドナルド健康保険組合 マイナ保険証担当 mcd.kempo@jp.mcd.com