新着情報

先般、厚生労働省から発出されました、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」が、令和7年7月4日付けで示されましたので、お知らせ致します。
今般、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の者へ特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る者が19歳以上23歳未満である場合における取扱いが変更されます。
◆適用日
◆変更点
※ 配偶者は、19歳以上23歳未満であっても、認定基準の年間収入は130万円未満となります。
※ 23歳以上の方は、どのような続柄であっても、認定基準の年間収入は130万円未満となります。
◆よくある質問
Q1.年齢要件(19歳以上23歳未満)についてはいつの時点で判定するのか。
A1.所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日現在の年齢で判定する。
例えば、N年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、N年(暦年)における
年間収入要件は、150万円未満となる。
なお、健康保険法等における取扱いで、年齢は誕生日の前日において加算することから、誕生日が
1月1日であるものは12月31日において年齢が加算される点に留意すること。
例:N年10月19日がお誕生日の場合
※ N+4年の12月31日に24歳になるため、N+4年は該当しない。
Q2.12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年においては年間収入
130万円未満かどうかにより被扶養者認定を行うことになるのか。
A2. その通り。
その他(Q&A)は、下記の通知をご確認ください。
◆関連掲載記事
◆参照:厚生労働省からの通知文
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて
扶養認定、検認についての問い合わせ
日本マクドナルド健康保険組合 mcd.kempo@jp.mcd.com