新着情報
健康保険証の発行は2024年12月2日に廃止されました。マイナ保険証へ移行をお願いします。
このページの内容は厚労省通知等の情報に基づき作成しています。新たな通知等が出た場合は随時更新いたします。
💡マイナ保険証を利用するには💡
STEP1 マイナンバー(個人番号)を会社経由で健康保険組合へ提出
STEP2 マイナンバーカードの申請 ※1
STEP3 本人が「マイナ保険証の利用登録」を行う ※2
(マイナポータルやセブン銀行ATM、医療機関等のカードリーダーより)
※1 マイナンバーカードの申請については、お住いの市区町村へご確認ください。
※2 マイナンバーカードの健康保険証利用登録は加入者ご本人にて行っていただく必要があります。健康保険組合にてマイナ保険証の利用登録はできません。マイナ保険証に関することは、「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」へお問い合わせください。
■マイナ保険証への移行概要■
・現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降その発行を終了し廃止しました。医療機関等への受診は、「マイナ保険証」を利用していただくことになります。なお、廃止日前に有効な健康保険証を所有している場合は、当該健康保険証を令和7年12月1日まで利用可能とする経過措置が設けられています。
・マイナ保険証によるオンライン資格確認(医療機関等の受診)を受けることができない場合は、申請により医療機関等への受診に利用できる「資格確認書」を交付します。
※オンライン資格確認システムへのデータが完了した方とは
下記を当組合へ届け出た方(マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず)
・正確なマイナンバー(個人番号)
・住民票(やマイナンバーカード)に記載されている氏名(漢字・カナ等)、生年月日、性別、住所
※既存の加入者の方で「資格情報のお知らせ」を交付希望の場合は、下記フォームより発行申請を行ってください。
※「資格情報のお知らせ」だけでは病院受診はできません。 スマートフォン等の 《マイナポータル》 アプリからも同じ内容が確認できます。
■オンライン資格確認の仕組み■
参考リンク オンライン資格確認とは
オンライン資格確認はマイナンバーカードのICチップまたは、健康保険証の記号番号(被保険者の記号番号)等によりオンラインで資格情報の確認ができることをいいます。事業主の皆さまからの届出を受けて、健康保険組合が加入者情報を中間サーバーに登録することで、オンライン資格確認システムに自動連携されます。
※健康保険組合に個人番号(マイナンバー)を届け出ることは令和5年6月から事業主の義務となっています。
<事業主の皆さまへお願い>
資格取得届や被扶養者異動届には、正確なマイナンバー及び住民票やマイナンバーカードに記載されている氏名(漢字・カナ)、生年月日、性別、住所を記載してください。住民票と相違があるとオンライン資格確認等システムにデータ登録ができず、医療機関の窓口でオンライン資格確認ができない場合がありますので、速やかに正確な情報を提出していただくことがとても重要です。
■用途別の利用可否■
※「限度額適用認定証」等については、こちらをご確認ください。
健康保険証について
■健康保険証の交付■
・資格取得届や被扶養者異動届、氏名変更届、健康保険証再交付申請書等の健康保険証の発行を伴うすべての申請について、健康保険証の交付は、令和6年12月1日をもって終了致しました。
・現在、健康保険証をお持ちの方(加入中の方)は、令和7年12月1日まで、使用することができます。
■健康保険証をなくしたとき■
・健康保険証を紛失した場合は、マイナ保険証をご利用ください。なお、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方は「資格確認書」を交付することが可能です。事業主経由で申請してください。
■健康保険証の返却■
・健康保険証利用の経過措置期間終了日である令和7年12月1日までに資格喪失した場合には健康保険証の返却が必要です。
・経過措置期間終了後は健康保険証の返却は必要ありません。(別途、近くなりましたら詳細はお伝えします)
・マイナ保険証の準備が出来ている方で、健康保険証を自主返納の希望がある方は、自主返納届をご提出ください。※記入見本を必ずご確認ください。
資格情報のお知らせについて
■資格情報のお知らせの交付■
・令和6年12月2日以降のお手続きで、当組合に加入する方かつオンライン資格確認システムへのデータ登録が完了した方に、以下の目的のため「資格情報のお知らせ」を交付します。
1.新規取得時等に被保険者資格等を簡易に把握するため
2.当組合での資格取得等の手続き及びオンライン資格確認(医療機関等の受診)手続きが完了したことをお知らせするため
※資格取得届等の申請様式等は、『担当者向け申請書一覧』よりご確認ください。
「資格情報のお知らせ」がお手元に届くとマイナ保険証を利用してオンライン資格確認(医療機関等の受診)が可能となります。※マイナンバー未提出の方はマイナ保険証の利用ができません。
「資格情報のお知らせ」がお手元に届くまで数日かかります。申請書の記載に不備がある場合や添付書類が不足している場合などはデータ登録ができず手続きが止まってしまいますので、正確なマイナンバー及び住民票やマイナンバーカードに記載されている氏名(漢字・カナ)、生年月日、性別、住所を記載してください。
「資格情報のお知らせ」がお手元に届く前でも、マイナポータルにログインしていただき、当組合の情報が掲載(※)されていればオンライン資格確認(医療機関等の受診)を受けることが可能です。
※マイナポータル掲載イメージ
<事業主の皆さまへお願い>
資格取得届や被扶養者異動届には、正確なマイナンバー及び住民票やマイナンバーカードに記載されている氏名(漢字・カナ)、生年月日、性別、住所を記載してください。住民票と相違があるとオンライン資格確認等システムにデータ登録ができず、医療機関の窓口でオンライン資格確認ができない場合がありますので、速やかに正確な情報を提出していただくことがとても重要です。
資格確認書について
■資格確認書の交付■
・マイナ保険証によるオンライン資格確認(医療機関等の受診)を受けることができない状況にある方について医療機関等へ提示することで保険診療を受けられるようにするために申請により交付します。
・申請は事業主(会社)経由での申請となります。申請用紙はこちらです。記入見本に注意点等の記載がありますので、あわせてご確認ください。
■交付対象者■
(オンライン資格確認を受けることができない状況にある方、下記の条件に当てはまる方のみ)
1 |
マイナンバーカードを紛失した・更新中の方 |
2 |
マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を援助する必要がある方 |
3 |
マイナンバーカードを取得していない方 |
4 |
マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方 |
5 |
マイナ保険証の利用登録解除を申請した方(登録解除者) |
6 |
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方 |
7 |
マイナンバーカードの返納者 |
■資格確認書の利用■
・「資格確認書」には有効期限が設定されます。有効期限は「資格確認書」の交付日の年度末(3月末)までとなります。
例1:令和7年1月1日交付→令和7年3月31日まで有効
例2:令和7年4月10日交付→令和8年3月31日まで有効
■資格確認書の返却■
・「資格確認書」の有効期限前に資格喪失する場合には返却が必要です。事業主経由で返却ください。有効期限後に資格喪失する場合は返却の必要はありません。
・有効期限を過ぎた「資格確認書」は無効ですので、各自破棄をお願い致します。(返却の必要はありません)
・有効期限前に、マイナ保険証が使用できるようになった等、不要になった際は、「資格確認書」を健保組合へ返却ください。
マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問い合わせ先
マイナンバー制度全般、マイナポータルについて は、上記( マイナンバー総合フリーダイヤル )までお問い合わせください。
Q&Aはこちらです。ご確認ください。(情報が更新されましたらQ&Aを更新していきます)
広報資料はこちらです。各事業所内、店舗内でお役立てください。
お問い合わせ先
日本マクドナルド健康保険組合 マイナ保険証担当 mcd.kempo@jp.mcd.com