新着情報

[2024/08/29] 
令和6年台風10号に伴う災害により被害にあわれた皆さまへ

令和6年台風10号に伴う災害により被害にあわれた皆さまへ 

令和6年台風10号に伴う災害により被害にあわれた皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
※この取扱いは「日本マクドナルド健康保険組合 災害時における一部負担金等の減免及び徴収猶予に関する取扱要領」により取り扱います。

対象地区:災害救助法適用地域 (9月1日現在)

7県 22市区町村

 

自治体名

1

神奈川県

5

5

0

10

2

静岡県

5

0

0

5

3

岐阜県

1

1

0

2

4

愛知県

1

0

0

1

5

宮崎県

1

0

0

1

6

福岡県

1

0

0

1

7

鹿児島県

0

2

0

2

7県合計

14

8

0

22

 

市区町村名については内閣府のHPをご確認ください。

 

 取扱内容:

【加入者向け】①一部負担金の免除
②健康保険被保険者証の再交付費用の免除

 

(対象者)お住まいの自治体等による災害に係る罹災証明書の交付を受けた方

(参考)罹災証明書の発行要件

被害の程度

全壊

大規模半壊

半壊

損害割合

50%以上

40%以上50%未満

20%以上40%未満

       ※その他については取扱要領によって認定します。

 

(申請方法)①当健保組合に直接「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)申請書」
ご提出ください。「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)証明書」を発行いたします。
 この証明書を医療機関等の窓口で提示すると、一部負担金等の支払いが
免除されます。

※申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害に係る罹災

証明書の添付が必要です。

 

②「被保険者証滅失・毀損・再交付申請書」を事業主経由で当健保組合に
ご提出ください(任継継続被保険者は直接当健保組合業務課宛てにご提出ください)。申請書はお手数ですが健保ホームページの「加入者向け申請書一覧」より出力ください。ホームページからの出力が困難な場合は最後に記載する問い合わせ先までご連絡ください。また、通常事業主を経由していただきますが、困難な場合も最後に記載する問い合わせ先へご連絡ください。


※その他、「限度額適用認定証」の再発行が必要な方は「限度額適用認定証 滅失・毀損・再交付申請書」を「高齢受給者証」や「特定疾病療養受療証」の再発行が必要な方は被保険者証滅失・毀損・再交付申請書タイトルを手書きで修正のうえご提出ください。

      ③任意継続被保険者の方で納付期限の猶予を希望される方は当健保業務課までお問い合わせ願います。

 

 【事業所向け】①保険料の納付期限の猶予

     詳細は当組合総務課までお問い合わせ願います。

  

 その他

○医療機関等での受診について

  被災して保険証がない場合でも医療機関等の窓口で次の事項を申告すれば、健康保険
で受診できることになっています。

①氏名
②生年月日
③連絡先(電話番号等)
④所属する事業所名 

 

 各問合せ先

医療費・一部負担金等に関すること  業務課 
保険証に関すること         業務課

保険料納期限に関すること(事業所) 総務課 

(代表)☎03(6911)6650(平日10:00~16:00)

以上

 

ページ先頭へ戻る