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[2024/07/22]
2024年10月短時間労働者に対する健康保険・厚生年金の適用拡大について
2024年10月短時間労働者に対する健康保険・厚生年金の適用拡大について
日頃より、当健康保険組合の事業運営にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
法改正に伴い、令和6年10月から短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が以下の通り拡大されます。一部のパート・アルバイトの方は社会保険の加入が義務化され、社会保険料のご負担が変わります。
対象となる方は、厚生労働省の特設サイトに掲載されているパンフレットや動画、添付しておりますフローチャート等をご覧いただき、今後の働き方等について事業主様とコミュニケーションを図っていただけますと幸いです。
ご自身が対象となるのか、どうしたらよいのか確認される際にご活用ください。
対象となる基準やメリット等、詳細が掲載されています。
1 適用となる事業所 | |||||||||||||
これまで | 令和6年10月以降 | ||||||||||||
厚生年金被保険者数が101人以上 |
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厚生年金被保険者数が51人以上 | |||||||||||
※短時間労働者は人数から除きます。 | |||||||||||||
※6カ月以上51人以上と見込まれる事業所には、9月上旬までに年金機構から事前のお知らせが届きます。 | |||||||||||||
2 短時間労働者の適用条件 | |||||||||||||
これまでと変更ありません。 | |||||||||||||
令和6年10月以降 | |||||||||||||
① | 週の所定労働時間が20時間以上 | ||||||||||||
② | 所定内賃金の月額が8万8千円以上 | ※臨時で支給される手当、賞与、残業・通勤等の手当は含めず | |||||||||||
③ | 学生ではない | ※定時制通信制の学生、卒業後引き続き働くことが決定している人、休学中は社会保険の適用 | |||||||||||
④ | 2か月以上の雇用見込み または、 | ||||||||||||
当初見込まれていなかったが更新された |