業務連絡

[2026/10/05] 
短時間労働者の賃金要件撤廃と特定減額特例対象者に関する制度にかかる 事務の取扱いについてご案内(2026年10月1日施行)

短時間労働者の賃金要件撤廃と特定減額特例対象者に関する制度にかかる

事務の取扱いについてご案内(2026年10月1日施行)

 

1.制度開始について

2026年10月1日より、短時間労働者の社会保険加入に関する賃金要件の撤廃と、最低賃金の減額特例の対象者(特定減額特例対象者)に関する新制度が始まります。

なお、このことに伴い、被保険者資格取得届、被保険者資格喪失届、被保険者区分変更届にそれぞれ特定減額特例対象者の区分が追加され更新されます。

 

2.短時間労働者の社会保険加入要件(2026年10月1日以降)

短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する要件は以下のとおりです。

【加入要件】

① 賃金要件(撤廃)  所定内賃金が月額8.8万円以上であること  

  → 2026年10月1日より撤廃

② 労働時間要件  週の所定労働時間が20時間以上であること

③ 企業規模要件  従業員数51人以上の企業であること

  ※2027年10月以降、段階的に対象事業所が拡大

対象時期

2027年10月~

2029年10月~

2032年10月~

2035年10月~

従業員数

36~50人

21~35人

11~20人

10人以下

④ 学生でないこと

※従業員数が50人以下の事業所でも、労使合意に基づく申出により短時間労働者を加入させることができます。

 

3.特定減額特例対象者について

2026年10月1日以降、上記2~4の要件を満たす短時間労働者は社会保険の加入対象となりますが、 以下A・Bの両方に該当する方は「特定減額特例対象者」として原則加入対象外となります。

 A:所定内賃金が月額8.8万円未満

 B:最低賃金減額の特例許可を受けている者(最低賃金法第7条に基づく許可)

※最低賃金減額の特例許可の対象

① 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方 

② 試用期間中の方 

③ 認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方 

④ 軽易な業務に従事する方 

⑤ 断続的労働に従事する方

 

4.特定減額特例対象者の任意加入について

特定減額特例対象者は原則加入対象外ですが、 本人の申出により社会保険に加入することができます。

加入した場合の保険料は、他の被保険者と同様に 労使折半 となります。

 

5.加入手続き(任意加入)

2026年10月1日以降、特定減額特例対象者が社会保険に加入する場合は、 従業員が事業主を経由して日本年金機構と健康保険組合へ申出を行います。

① 従業員 → 事業主

従業員は、氏名・生年月日・住所等を記載した「社会保険加入申出書」を事業主へ提出します。

② 事業主 →日本年金機構と健康保険組合

事業主は以下を提出します。

• 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

 ※備考欄の「特定減額特例対象者の任意取得」を選択  ※取得年月日欄は記入不要

• 従業員の社会保険加入申出書

 

<資格取得日>

日本年金機構が申出書を受理した日が資格取得日となります。

 

6.任意喪失(資格喪失)について

特定減額特例対象者として加入した被保険者は、事業主を経由して日本年金機構、健康保険組合へ申出を行うことで 任意で資格喪失できます。

【事業主が提出する書類】

• 被保険者資格喪失届 

※喪失原因欄の「特定減額特例対象者の任意喪失」を選択 

※喪失年月日欄は記入不要

• 従業員の申出書

 

<資格喪失日>

日本年金機構が申出書を受理した日の翌日に資格喪失となります。

 

7.変更の手続き

特定減額特例対象者が任意加入した後、以下の事由が発生した場合は、事業主による「変更の届出」が必要となります。

【事業主が提出する書類】

① 標準報酬月額が変わる場合

賃金の変動により標準報酬月額が変更となる場合は、「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届」 を日本年金機構と健康保険組合へ提出してください。

② 最低賃金減額特例の許可内容が変更・解除された場合

特定減額特例対象者の前提となる「最低賃金減額特例許可」が変更・解除された場合は、従業員の資格区分が変わる可能性があります。

許可の変更・解除を把握した時点で、速やかに資格の確認を行ってください。

必要に応じて、資格喪失届または報酬月額変更届を提出します

③ 従業員の勤務状況が変わる場合

以下の事由が発生した場合は、資格の再判定が必要です。

  • ・所定労働時間が20時間未満となった
  • ・学生となった
  • ・二以上事業所勤務となった
  • ・事業所の従業員数が変動し、適用区分が変わった

必要に応じて、資格喪失届/資格取得届/報酬月額変更届 を提出してください。

 

8.事業主の同意について

特定減額特例対象者の任意加入・任意喪失には事業主の同意は不要です。

申出があった場合は、届出の遅延がないよう速やかな手続きをお願いします。

 

9.用紙・リーフレットダウンロード

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