業務連絡
【従業員50人以下の事業主の皆さまへ】保険料調整制度について
【従業員50人以下の事業主の皆さまへ】
保険料調整制度について
2026年10 月1日から短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度「保険料調整制度」が始まりました。
【保険料調整制度の概要】
新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せず働けるよう、制度の利用から通算3年間、対象となる従業員の社会保険料を軽減します。
事業主には軽減分を一時的に負担いただきますが、一定期間経過後にお支払いいただく保険料からその分を全額控除するため、最終的に事業主が納付する保険料は増えません。
また、従業員が将来受け取る年金額にも影響はありません。
※保険料調整制度の詳細については、「保険料調整制度」(日本年金機構ホームページ)をご確認ください。
【対象となる事業所について】
① 2026年10月1日以降対象となることができる事業所
2026年10月1日以降、任意特定適用事業所(労使の合意により、任意で短時間労働者(パート・アルバイトの方)を社会保険の加入対象とした適用事業所)になると、保険料調整制度の対象となります。
② 2027年10月1日以降、順次対象となる事業所
原則として、今後、社会保険の適用拡大により短時間労働者が加入対象となる事業所が対象です。
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対象時期 |
2027年10月~ |
2029年10月~ |
2032年10月~ |
2035年10月~ |
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従業員数 |
36~50人 |
21~35人 |
11~20人 |
10人以下 |
※従業員数とは、厚生年金の被保険者数(フルタイムの従業員と週の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員を合計した数)を指します
【対象の被保険者について】
保険料調整制度の対象事業所に使用されていている被保険者で、以下の3つの条件にすべて当てはまる短時間労働者が対象です。
① 1週間の所定労働時間または1月間の所定労働日数が通常の労働者の3/4未満であること(1週間の所定労働時間が20時間以上であること)
② 標準報酬月額が、第1等級(58,000円)~第9等級(126,000円)の範囲であること
③ 学生でないこと
【対象外の被保険者について】
次のいずれかに該当する被保険者は、対象条件を満たしても保険料調整制度対象外となります。
- ・育児休業等期間中により保険料免除となっている被保険者
- ・産前産後休業期間中により保険料免除となっている被保険者
- ・二以上の適用事業所に使用されている被保険者
【保険料の負担割合について】

【制度の利用開始について】
保険料調整制度の対象となる事業所が制度の利用を開始するには、事業主が申出期間内に保険料調整開始申出書を健康保険組合及び日本年金機構へ提出することが必要となります。
なお、制度利用開始月は、申出書が受付された日が属する月となります。
期間を遡って制度を利用することはできません。
【事業主が行う届出について】
1.開始:「保険料調整開始申出」
- ・「保険料調整開始申出書」を、「日本年金機構」、「健康保険組合」 に提出
- ・申出期限:基準日から2年を経過した日の前月まで
2.停止:「停止解除申出」
- ・対象被保険者が0人となり制度が停止した場合
- ・申出期限内であれば「停止解除申出書」で再開可能
- ・「停止のお知らせ」到達前でも提出可能(通知で明記)
3.変更:「保険料調整額変更事由該当届」
提出が必要なケース
- ・同月得喪
- ・80日超の届出により調整額が変わる場合
- ・2以上事業所勤務の決定・解除通知を80日超で把握した場合
【用紙・リ―フレットダウンロード】





