業務連絡
[2024/07/22]
2024年10月短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について
2024年10月短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について
日頃より当健康保険組合の事業にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
法改正に伴い、令和6年10月から短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が以下の通り拡大されます。一部のパート・アルバイトの方は社会保険の加入が義務化され、社会保険料のご負担が変わります。
適用となる事業主様におかれましては、厚生労働省の特設サイトに掲載されているパンフレットや動画、添付しておりますフローチャート等をご活用いただき、法改正の内容を社内周知されるとともに、対象となる従業員と今後の働き方等についてコミュニケーションを図っていただけますと幸いです。
適用となりました事業所へは、10月上旬に年金機構より通知書が届きます。 | ||||||||
通知書が届きましたら、以下の書類を当組合までお送りください。 | ||||||||
●特定適用事業所 該当・不該当届(当組合HP掲載) | ||||||||
https://drive.google.com/file/d/12aXNFGh6zpuvpdZvS3rv06rvNsUlAq82/view | ||||||||
●年金機構から届いた通知書のコピー |
従業員とコミュニケーションを図る際のツールとしてご活用いただけましたら幸いです。
1 適用となる事業所 | |||||||||||||
これまで | 令和6年10月以降 | ||||||||||||
厚生年金被保険者数が101人以上 |
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厚生年金被保険者数が51人以上 | |||||||||||
※短時間労働者は人数から除きます。 | |||||||||||||
※6カ月以上51人以上と見込まれる事業所には、9月上旬までに年金機構から事前のお知らせが届きます。 | |||||||||||||
2 短時間労働者の適用条件 | |||||||||||||
これまでと変更ありません。 | |||||||||||||
令和6年10月以降 | |||||||||||||
① | 週の所定労働時間が20時間以上 | ||||||||||||
② | 所定内賃金の月額が8万8千円以上 | ※臨時で支給される手当、賞与、残業・通勤等の手当は含めず | |||||||||||
③ | 学生ではない | ※定時制通信制の学生、卒業後引き続き働くことが決定している人、休学中は社会保険の適用 | |||||||||||
④ | 2か月以上の雇用見込み または、 | ||||||||||||
当初見込まれていなかったが更新された |