業務連絡
【重要】住民票上の住所の届出が必要になります
日頃より当健康保険組合の事業にご理解とご協力を賜り御礼申し上げます。
令和5年12月の省令改正により、下記届出に住所を記載する際、住民票上の住所の記載が必要となりました。
◆該当する届出
・健康保険 被保険者資格取得届
・健康保険 被保険者住所変更届
・健康保険 被扶養者異動届
・健康保険 任意継続被保険者資格取得申出書
◆Q&A
Q.なぜ住民票上の住所で届出しなければいけないのですか。
A.健康保険組合において、加入者が速やかに医療機関等で資格確認を受けられるよう、マイナンバー制度に
よる登録データの正確性を確保し、事務処理を円滑に進める必要があることから、住民票住所を把握する
ことが原則であると、省令改正が行われました。
Q.住民票上の住所と現住所が異なる場合は、どうすればいいですか。
A.住民票住所と現住所が異なる場合は、現住所を事業主にお伝えください。
ただし、当組合からご自宅に書類をお送りする際は、住民票住所にお送り致しますので、ご留意ください。
Q.届出に住民票の添付は必要ですか。
A.住民票を添付していただく必要はありません。
ですが、マイナンバーのシステムで相違があり確認できない場合は問い合わせさせていただく場合が
あります。こちらのリーフレットもご確認ください。
Q.住民票住所に変更はないのですが、現住所に変更があった場合は何か提出する必要がありますか。
A.住民票住所に変更がない場合は、健保へ届出する必要はありません。
現住所が変わった旨は、事業主にお伝えください。
Q.電子申請時(KPFD形式)に、「36.健保固有項目」の欄に現住所を入力してもいいですか。
A.KPFD形式の「36.健保固有項目」欄は、当組合の基幹システムの仕様により使用できません。
現住所を入力するとエラーとなりますので、入力しないよう、お願い致します。