業務連絡
[2024/04/01]
事業主都合による転籍者の被扶養者認定書類変更について
事業主都合による転籍者の被扶養者認定書類変更について
日頃より当健康保険組合の業務にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
2024年度4月より「事業主都合による転籍者」の被扶養者認定について、被扶養者(異動)届に必要な
添付書類を下記の通り変更(一部削除)いたします。
【対象者】
下記の2つの条件を満たしている方に限ります。
①既に被扶養者として当組合に加入している方
②被保険者が事業主都合により転籍し、引き続き被扶養者として加入させたい場合
≪変更前≫
新規加入時と同様のものを準備
≪変更後:2024年4月より≫
必要添付書類の「被扶養者現況書」と「保険証コピー(喪失証明書コピー)」が不要となりました。
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