体育奨励活動補助

当組合では、加入者の皆様の健康支援として、運動習慣のきっかけづくりのための体育奨励活動補助事業を行っております。
「店舗での仕事が忙しくて運動に行けない。」「どんな運動が自分に合っているかわからない。」など、なかなか運動を始められない方も少なくないのではないでしょうか。
従業員が楽しく運動できるように、シフトを考えながら、事業主として、運動会などのイベントを開催するとき等、開催のための費用は、この事業での補助金申請の対象となります。

対象者

事業主の方が対象ですが、本人(被保険者)または小学生以上の家族(被扶養者)が参加していることが条件です。

申請日に事業主として加入を継続していることが必要です。
イベントに参加した本人(被保険者)または小学生以上の家族(被扶養者)はイベント開催日に当組合の資格を有していれば、参加人数に含まれます。

補助金の対象となるもの

当年度4月以降に開催された事業所主催の体育イベントの開催費

対象となるもの 対象とならないもの
  • ●スポーツPAM
    ・体育館使用料
    ・備品レンタル料金
    ・ボールレンタルもしくは購入代金
  • ●アスレチック、オリエンテーリング等利用料金
  • ●山登り
    • ・入山料、山登りに必要な器具のレンタル料等
    • ・登録している事業所所在地から活動場所までの交通費 (公共交通機関のみ)
  • ●PAM保険料
  • ●イベント時の飲食代
  • ●優勝賞品、参加賞等の景品代金
  • ●運動に最低限必要ではないもの (ユニフォーム、ビブス、Tシャツ等の料金)
  • ●車両利用による駐車場代、ガソリン代、レンタカー代

※その他、補助となるかどうか不明な場合はお問い合せ下さい。
 活用事例は こちら

補助される金額

  • 参加加入者1人あたりを2,000円とし、計算した額
  • 健康管理委員が置かれている場合、50,000円を限度とする実費
    (健康管理委員が置かれていない場合、限度額は30,000円)
    上記①②のうち、いずれか低いもの
参考リンク
  • ※飲食費は実費に含まれません。

補助回数

1年度(4/1~翌年3/31)につき1回まで

Q&A

  • Q.事業所主催の運動会を開催した翌月、個人でマラソン大会に参加した。どちらも補助金の申請はできますか?
  • A.はい。事業所主催のイベントで事業主として補助金を申請した場合でも、個人として、1年度につき1回の補助金申請が可能です。
  • Q.添付書類の「活動の内容がわかる書類」とは、どのようなものでしょうか?
  • A.イベントのプログラムやチラシ、ホームページを印刷したもの等をご用意ください。
  • Q.同年度中に、事業所にて体育奨励のイベントを2回企画した場合、2回とも補助されますか?
  • A.いいえ。申請は1事業所1年度につき1回になります。補助金を申請するイベントを1つ選んで、申請してください。
    ただし、同一の企画を2回に分けて開催した場合は、その2回をイベント1回として申請可能です。その際は事前に健保までお知らせください。

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